当事務所は、経済産業省の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の経済支援のひとつである、「一時支援金」の「登録確認機関」に登録されました。

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●統合版(制度編・手続き編)

●制度編 

●手続き編

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公益法人等も対象となります。

公益法人等

・2019年11月及び2020年11月並びに基準期間をその期間内に含むすべての事業年度の正味財産増減計算書等(年間の法人事業収入が確認できるもの)

・対象月及び基準月月間の法人事業収入が確認できるもの

・法人名義の振込口座の通帳のコピー

・申請者の履歴事項全部証明書(法人の登記簿謄本、提出時から3ヶ月以内に発行されており、かつ申請時の代表者指名の記載のあるもの)

・事業復活支援金に係る宣誓・同意書

NPO 法人

(1)経常収益の半分以上が寄附金等である
活動計算書等で、寄附金等(受取寄附金、受取助成金・補助金、会費収入の合計)が事業活動と密接に関連しており、基準月の事業年度において、経常収益に占める寄附金等の割合が50%以上であること。

(2)感染症の影響で30%以上の売上落ち込みがある
新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、対象月の寄附金等及び事業収益の合計額が、基準月の寄附金等及び事業収益の合計額と比較して30%以上減少していること。

(3)基本的に事業費支出も減っている
次のいずれかに該当すること。
(イ)新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、対象月の事業費支出(経常費用のうち、事業を行うために直接要する費用であり、管理費に該当しないもの)が、基準月の事業費支出と比べて減少していること。
(ロ)(イ)に該当しないが、事業の性質上、新型コロナウイルス感染症影響により事業費支出を増加させる必要がある等の特別の事情があること。

(4)特定非営利活動を行っている
特定非営利活動促進法における特定非営利活動に係る事業について、基準月事業年度の活動実績があること。

この場合、通常の提出書類に加えて、証拠書類等として以下の3つの書類の提出も必要となります。
(1)基準月事業年度の受取助成金・補助金(※)の一覧と、それぞれの額の確定通知書の写し(確定通知書がない場合は、交付決定通知書の写し)
(※)国等からの助成金・補助金については、特定非営利分野の活動や事業の実施費用に対するものに限ります
(2)基準月事業年度の事業費支出が確認できるもの
(3)基準月事業年度の事業報告書のうち「事業の実施に関する事項」の写し