障害年金とは?

 障害年金とは、厚生年金保険、国民年金、共済年金すべての方を対象に支給される年金のひとつです(共済年金は2015年(平成27年)10月に厚生年金保険に統合)

 交通事故で障害者になった人や生まれつき知的障害(精神遅滞)があるような人ばかりでなく、あらゆる病気やケガが障害年金の対象になります。詳細はこちらをご参照ください。

障害年金の金額

障害基礎年金の金額

障害基礎年金の子の加算

18歳年度末(高校卒業時)までのお子さんがいる場合は子の加算が付きます。

子どもが障害等級2級以上であれば、子の加算は18歳年度末から20歳まで延長して支給されます。

障害厚生年金の金額

※被保険者期間の月数が300に満たないときは300とします。

障害厚生年金は、その人の平均標準報酬額(厚生年金保険料の計算の元となる額)や厚生年金に加入していた期間などによって年金額は変わります。

障害厚生年金3級には、最低保証額(年間約58万円 / 月額約4万8千円)があります。

配偶者加給年金

配偶者がいる場合は配偶者加給年金額が付きます。

ただし、障害厚生年金3級の人には配偶者加給年金はありません。

障害年金の請求の仕方

障害年金の請求の仕方には、次の4つの方法があります。ただし、④は国民年金に限られます。

①障害認定日請求

②事後重症請求

③初めて2級の請求

④20歳前の初診による請求

①障害認定日請求

 初診日から1年6か月経過した日、あるいは、それ以前の「治った日」の障害の程度が障害等級に該当しており、他の要件を満たしていれば、その日以降いつでも請求手続きができることになり、障害認定日の翌月分から障害年金が受給できます。

 この請求では、たとえ請求の時期が大幅に遅れても、年金は最大5年分を遡及して受給できます。

②事後重症請求

 障害認定日には障害の程度が軽くて障害等級に該当しなかったが、その後該当するようになったときは、そのときから障害年金の請求ができます。事後重症請求の場合の年金受給は、請求手続きを行った翌月分からで、遡及して受給することはできません。

③初めて2級の請求

 この請求は、すでに障害のある人がさらに障害を負ったことによって、それらの障害を併合して初めて2級に該当する場合に請求するものです。
 この場合、受給権が発生するのは複数障害の併合の結果2級に該当したときですが、実際に年金を受給できるのは、請求手続きを行った月の翌月分からになります。

④20歳前の初診による請求

 初診日が20歳前で、どの年金制度にも加入していなかったときは、原則として、20歳に達した日、または、その後に障害等級に該当している場合は、国民年金から障害基礎年金が支払われます。

 この場合でも、①障害認定日請求と②事後重症請求の2つの請求方法があります。

 通常は20歳の頃が障害認定日になりますが、初診が19歳0か月の場合、20歳6か月(初診から1年6か月後)が障害認定日になります。

 なお、本人が国民年金の保険料を納付していない(制度上できない)ことから、障害年金が受給できた際には所得による制限があります。