相続登記が義務化されました。

2024年4月1日より、土地・建物の相続を原因とする「所有権移転」登記が義務化されました。

これにより、相続(土地・建物の名義人が死亡)してから3年以内に「所有権移転」の登記申請する必要があります。

また、相続登記の義務化により、「相続人申告登記」制度が創設され、相続人と思われる人数が多数で、住所等連絡先が不明な場合に簡易な方法で手続きできるようになりました。

 当事務所でも、関係資料の作成・調査等を行い、登記申請は提携司法書士に依頼しております。

お気軽にご相談ください。

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